交通事故の補償、慰謝料について

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慰謝料とは
交通事故の被害者になったことから負った精神的苦痛や、心の負担を金銭で癒す賠償のこと

自賠責保険とは(共済)
交通事故の被害者に対し、政令により定められている一定額の保険金などの限度額範囲内で支払う保険

損害保険会社(組合)とは
後遺障害、傷害、死亡など、各々に応じて損害額などの算出基準が定められた支払基準に従い支払われなければならない保険。
※算定基準では、労働能力喪失率や平均余命年数、年齢、就労可能年数ごとの平均給与額も含む。

交通事故の補償の限度額と種類

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(傷害による損害)
【被害者1名に対して】4,200円/日、最大額120万円
治療関係費、休業損害及び慰謝料また文書料が支払われます。

(後遺障害による被害)
【被害者1名に対して】最大額4,000万円※要常時介護第1級
障害内容の程度に応じ、逸失利益、慰謝料などが支払われます。

(死亡による損害)
【被害者1名に対して】最大額3,000万円
葬儀費逸失利益で被害者ならびに遺族への慰謝料が支払われます。

保険が適用されないケース

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被害者の責任で発生した事故については、相手車両が加入している自賠責保険金【共済金】による支払い対象にならない場合があります。

例1) 被害の車両が赤信号などを無視した場合の事故
例2) 追突したのが被害車両による場合の事故
例3) 被害車両がセンターラインを越えて起きた場合の事故

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2024/04/08





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